Service
消防用設備についての
お悩み事はございませんか?
ビル管理会社様やマンションの管理組合様で、「現状の消防設備点検にかかる費用を抑えたい」とお考えの方には、建築検査、消防点検、工事等をまとめて実施する事でコストの削減が可能かもしれません。ぜひご相談ください。
建物のオーナー様で、「消防用設備の整備・改善をしなければならないが、どうすればいいかわからない」といった場合にも、ご相談を承ります。
また、消防計画書の作成など、専門知識が必要な事は全てお任せください。
その他のお悩み事にも対応致しますので、どんな事でもお気軽にご相談ください。
Fire Hydrant
消火栓設備は、火災の初期消火を目的としたもので、人が操作して使用する設備です。屋内消火栓の種類には、1号消火栓、易操作性1号消火栓、および2号消火栓があります。
※1号消火栓は、ホースを全部引き出さないと放水することができないため、操作のため通常2名以上の者を必要とします。易操作性1号消火栓・2号消火栓は、1人でも操作できる構造となっており、放水量を1号消火栓より少なくし、より扱いやすくしたものです。
Sprinkler
泡消火設備は、主に駐車場、危険物取扱所に設置されています。設置する天井の高さや、配管内の充水等の有無によって、取り付ける種類は変わります。
Fire Extinguisher
消火器は、人が操作して初期火災の消火を行うための重要設備です。消火器の種類には、消火剤の種類に応じ水消火器、酸アルカリ消火器、強化液消火器、泡消火器、二酸化炭素消火器、ハロゲン化物消火器および粉末消火器がありますが、その取り扱いやすさなどから粉末消火器が多く用いられています。火災には、普通火災、油火災などの分類があり、それぞれの火災に適した消火剤を用いる必要があります。
Automatic fire alarm system
火災を常時監視し、感知時にはベル等で警報を鳴らす設備です。非常放送設備と連動し、音声で火災を報知するものもあります。
Emergency alarm system
非常警報設備は、自動的に火災を感知する自動火災報知設備とは異なり、押しボタンを押すことにより非常ベル(もしくはサイレン)が鳴動し火災を周囲に警報する装置です。
Automatic fire alarm system
避難はしごとは、下階への避難のために使用するはしごのことです。はしごそのものが一般的な道具な為、誰でも容易に利用することができます。
そのため、避難器具としては広く用いられており、バルコニーの床に埋め込むハッチ式のはしごや、事務所ビルなどのバルコニーに階ごとに千鳥に設置された固定式のはしごなどがあります。病院や幼稚園などでは避難すべり台が効果的です。
Rescue bag and descent
救助袋は垂直に滑り降りる垂直降下式救助袋と、ほぼ45度の角度で張り渡してその内部を斜めに滑り降りる斜降式救助袋とがあり、垂直式は斜降式に比べ、場所をとらずに迅速に避難できる利点があります。
緩降機は、使用者が他人の力を借りずに自重により自動的に連続交互に降下することが出来る機構を有する避難器具です。
Emergency bag
非常用持ち出し袋には、避難時の安全を確保するための、命を守る道具だけを厳選して入れて、走って逃げられる重さに調整します。いざという時に掴んで走り出せる最小限のアイテムをリュックに入れて、用意しておきましょう。非常食・保存水なども用意しておくと尚良いでしょう。
FAQ
Q. 消火器の取り替え時期はどのくらいですか?
A.製造年より5-10年ごとに取り替えることを推奨しています。
Q.消防設備点検はどのくらいの頻度で行えばいいのでしょうか。
A.1年間に2回の点検が必要です。6ヵ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検を行う必要があります。
Q.今まで自社ビル・自社工場の消防用設備点検を(定期的に)行っていなかったが、点検してもらえますか?
A.もちろんです。まずは対象となる建物や設備の詳細を確認させて頂き、消防用設備点検の御見積りをご提示致しますので、ご連絡ください。
Q.消防設備点検を実施していない場合、罰則はありますか?
A.消防設備点検は消防法により義務付けられており、点検の未実施、虚偽の報告をした場合は30万円以下の罰金または拘留が科せられます。また、消防法違反が原因で火災が起き死傷者が出た場合は、両罰規定において最高1億円(法人の場合)の罰金を科せられる可能性があります。
Q.消防設備点検を行っているのに、消防署から立入検査に入ると連絡がありましたが、なぜですか。
A.消防署の立入査察は定期的に実施されるため、消防設備点検の実施の有無とはあまり関係ありません(消防設備点検を実施しているから、消防署の立入査察から免れるということはありません)
査察に立ち会うこともできますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。